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定額減税の年末調整時の対応

公開日: 2024年4月29日

6月の給与の支給から「定額減税」が始まるにあたり、年末調整で対応すべきことがいくつか挙げられます。

【年末調整時の対応】

①控除開始後、配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合

合計所得金額が48万円超えることが見込まれる場合でも、減税額を変更せず毎月の源泉徴収税額から順次控除し、年末調整で精算します。

②控除開始後に結婚、出生、子どもの就職などが生じた場合

異動が生じても、減税額を変更せず毎月の源泉徴収税額から順次控除し、年末調整で精算します。

③令和6年6月2日以後に中途採用し、扶養控除申告書の提出を受けた場合

毎月の給与等の源泉徴収税額から控除を行わず、年末調整時に控除します。

④年末調整で住宅借入金等特別控除がある場合

住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、定額減税分を控除します。

➄控除開始後に、合計所得金額が1,805万円超になると見込まれる場合

控除開始後に、合計所得金額が1,805万円超になると見込まれる場合でも、毎月の所得税から順次控除を行う必要があり、年末調整または確定申告で精算になります。

⑥源泉徴収票の定額減税の記載

源泉徴収票の摘要欄に『定額減税控除済額および控除しきれなかった額』を記載する必要があります。

今年の年末調整では、定額減税の控除対象者を再度確認する作業がでてくるので、注意していく必要がありそうです。

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