お知らせ

消費税の届出等に関する特例「届出災害特例」

公開日: 2024年4月15日

令和6年能登半島地震により被災された事業者の方は、本来であれば適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出が必要な各種消費税の届出について特例の適用を受けることができます。

消費税の届出等に関する特例について

対象となる届出

○ 消費税課税事業者選択届出書

○ 消費税課税事業者選択不適用届出書

○ 消費税簡易課税制度選択届出書

○ 消費税簡易課税制度選択不適用届出書 

○ 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書

能登半島地震により、予定していなかった設備の買い替えや修繕が発生したり、逆に予定していた設備投資計画を取りやめたり、様々なケースが発生していると思いますが、事業者にとってはそれらの取引には必ず消費税の負担が関連してきます。

上記資料内にある「指定日」についてはいまだ未定ですが、地震発生から3ヶ月経ち、少しずつではありますが事業活動を再開していくにあたり、事業者ごとの状況に応じた対応をしていただきたいと思います。

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